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国会職員の配偶者同行休業に関する法律 第六条 (配偶者同行休業の承認の失効等)

平成二十五年法律第八十号法律
(配偶者同行休業の承認の失効等)

第六条

配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該国会職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2本属長は、配偶者同行休業をしている国会職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

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