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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第七条 (法制上の措置等)
平成二十五年法律第六十四号
法律
(法制上の措置等)
第七条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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