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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第六条 (国民の責務)
平成二十五年法律第六十四号
法律
(国民の責務)
第六条
国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければならない。
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