(地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗