(年次報告)
第八条
政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。
政府は、毎年、国会に、こどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
2こども基本法第八条第一項の規定による国会への報告及び公表がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。