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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第十五条 (民間の団体の活動の支援)

平成二十五年法律第六十四号法律
(民間の団体の活動の支援)

第十五条

国及び地方公共団体は、民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するため、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

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