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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第十六条 (調査研究等)

平成二十五年法律第六十四号法律
(調査研究等)

第十六条

国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成果の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

  1. こどもの貧困の実態
  2. こどもの貧困に関する指標
  3. 貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方
  4. こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方
  5. 地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方

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