(調査研究等)
第十六条
国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成果の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 一こどもの貧困の実態
- 二こどもの貧困に関する指標
- 三貧困の状況にあるこども及びその家族の支援の在り方
- 四こどもの将来の貧困を防ぐための施策の在り方
- 五地域の状況に応じたこどもの貧困の解消に向けた対策の在り方
国及び地方公共団体は、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するため、次に掲げる事項についての調査及び研究並びにこどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証並びにそれらの成果の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。