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こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第十四条 (経済的支援)

平成二十五年法律第六十四号法律
(経済的支援)

第十四条

国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族の生活の実態を踏まえた各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にあるこどもに対する経済的支援のために必要な施策を講ずるものとする。

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