(保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援)
第十三条
国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にあるこどもの保護者の雇用の安定及び所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこどもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせんその他の貧困の状況にあるこどもの保護者の雇用の安定及び所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するための就労の支援に関し必要な施策を講ずるものとする。