(生活の安定に資するための支援)
第十二条
国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、貧困の状況にあるこども及びその家族に対する生活に関する相談並びに住居の確保及び保健医療サービスの利用に係る支援、貧困の状況にあるこどもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にあるこどもの生活の安定に資するための支援に関し必要な施策を講ずるものとする。