(教育の支援)
第十一条
国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、教育の機会均等が図られるとともに、貧困の状況にあるこどもに対する学校教育の充実が図られるよう、就学の援助、学資の援助、学習の支援、学校教育の体制の整備その他の貧困の状況にあるこどもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずるものとする。