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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第四条 (医師等及び研究者の責務)

平成二十五年法律第十三号法律
(医師等及び研究者の責務)

第四条

医師その他の医療関係者(第十四条第一項において「医師等」という。)及び研究者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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