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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第三条 (国の責務)

平成二十五年法律第十三号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、再生医療について国民の理解と関心を深めるとともに、再生医療の推進に関する国民の協力を得るため、国民に対する啓発に努めなければならない。

3国は、前二項の責務を全うするため、関係省庁が協力する体制を確立するものとする。

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