(再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者の責務) 第五条 再生医療に用いる細胞の培養等の加工を行う事業者は、国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗