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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第十二条 (再生医療に関する事業の促進)

平成二十五年法律第十三号法律
(再生医療に関する事業の促進)

第十二条

国は、再生医療で得られた知見を活用した医薬品の研究開発その他の再生医療に関する事業を促進するものとする。

2国は、再生医療に用いる細胞の培養等の加工に必要な装置等に関する基準の整備その他の再生医療に関する事業の促進に必要な措置を講ずるものとする。

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