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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第十三条 (人材の確保等)

平成二十五年法律第十三号法律
(人材の確保等)

第十三条

国は、再生医療に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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