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再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律 第十一条 (再生医療製品の審査に関する体制の整備等)

平成二十五年法律第十三号法律
(再生医療製品の審査に関する体制の整備等)

第十一条

国は、再生医療製品の特性を踏まえ、再生医療製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による製造販売の承認を図り、かつ、安全性を確保するため、再生医療製品の審査に当たる人材の確保、再生医療製品の審査の透明化、再生医療製品の審査に関する体制の整備等のための必要な措置を講ずるものとする。

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