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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十八条 (設置)

平成二十五年法律第百十二号法律
(設置)

第十八条

受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、内閣に、社会保障制度改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。

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