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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十九条 (所掌事務)

平成二十五年法律第百十二号法律
(所掌事務)

第十九条

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中長期的に受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、前章の措置の進捗状況を把握するとともに、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、令和七年を展望しつつ、総合的に検討を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。
  2. 内閣総理大臣の諮問に応じ、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革について、社会保障制度改革推進法第二条の基本的な考え方等に基づき、調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること。

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