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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十七条 (政令への委任)

平成二十五年法律第百十二号法律
(政令への委任)

第十七条

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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