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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十一条 (社会保障制度改革推進副本部長)

平成二十五年法律第百十二号法律
(社会保障制度改革推進副本部長)

第十一条

本部に、社会保障制度改革推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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