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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十条 (社会保障制度改革推進本部長)

平成二十五年法律第百十二号法律
(社会保障制度改革推進本部長)

第十条

本部の長は、社会保障制度改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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