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持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第十二条 (社会保障制度改革推進本部員)

平成二十五年法律第百十二号法律
(社会保障制度改革推進本部員)

第十二条

本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。

  1. 内閣官房長官
  2. 総務大臣
  3. 財務大臣
  4. 厚生労働大臣
  5. 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

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