(社会保障制度改革推進本部員)
第十二条
本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
- 一内閣官房長官
- 二総務大臣
- 三財務大臣
- 四厚生労働大臣
- 五前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
本部に、社会保障制度改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2本部員は、次に掲げる者(第一号から第四号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。