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特定秘密の保護に関する法律 第二十七条

平成二十五年法律第百八号法律

第二十七条

第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

2第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

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