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特定秘密の保護に関する法律 第二十三条

平成二十五年法律第百八号法律

第二十三条

特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

2第四条第五項第九条第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の拘禁刑に処し、又は情状により五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

4過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

5過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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