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特定秘密の保護に関する法律 第二十五条

平成二十五年法律第百八号法律

第二十五条

第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

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