条文くん法令検索 AIに質問する

生活困窮者自立支援法 第二十五条 (大都市等の特例)

平成二十五年法律第百五号法律
(大都市等の特例)

第二十五条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市又は中核市に関する規定として指定都市又は中核市に適用があるものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活困窮者自立支援法第二十五条(大都市等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(町村の一部事務組合等) 生活困窮者自立支援法 目次 第二十六条(実施規定) →