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生活困窮者自立支援法 第二十四条 (町村の一部事務組合等)

平成二十五年法律第百五号法律
(町村の一部事務組合等)

第二十四条

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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