条文くん法令検索 AIに質問する

生活困窮者自立支援法 第二十三条 (情報提供等)

平成二十五年法律第百五号法律
(情報提供等)

第二十三条

都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活困窮者自立支援法第二十三条(情報提供等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(資料の提供等) 生活困窮者自立支援法 目次 第二十四条(町村の一部事務組合等) →