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生活困窮者自立支援法 第二十二条 (資料の提供等)

平成二十五年法律第百五号法律
(資料の提供等)

第二十二条

都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給又は生活困窮者就労準備支援事業若しくは生活困窮者居住支援事業(第三条第六項第一号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活困窮者、生活困窮者の配偶者若しくは生活困窮者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは生活困窮者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

2都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給に関して必要があると認めるときは、当該生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける生活困窮者若しくは当該生活困窮者に対し当該生活困窮者が居住し、若しくは居住しようとする住宅を賃貸する者その他の関係者若しくはこれらの役員若しくは職員又はこれらの者であった者に、当該住宅の状況又は当該住宅の確保に関する事項につき、報告を求めることができる。

3都道府県等は、特定被保護者に対する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業(第三条第六項第二号に掲げる事業に限る。)の実施に関して必要があると認めるときは、生活保護法第五十五条の十一第一項の規定による通知をした保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。)に、当該通知に係る特定被保護者に関する事項につき、報告を求めることができる。

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