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産業競争力強化法 第二十一条の二十 (実施指針)

平成二十五年法律第九十八号法律
(実施指針)

第二十一条の二十

経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ及び第二号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 情報技術事業適応(第二条第十二項第一号に該当する事業適応をいう。以下この号において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
    1. 情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項
    2. 情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項
    3. 情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ並びに第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項
    4. その他情報技術事業適応に関する重要事項
  2. エネルギー利用環境負荷低減事業適応(第二条第十二項第二号に該当する事業適応をいう。以下この号、第二十一条の二十四第一項第二号及び第二十一条の三十五において同じ。)にあっては、次に掲げる事項
    1. エネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項
    2. エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項
    3. エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
    4. その他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項

3経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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