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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第六十二条 (管轄)

平成二十五年法律第九十六号法律
(管轄)

第六十二条

前条第一項の申立てに関する民事保全法第十一条の規定の適用については、共通義務確認の訴えを本案の訴えとみなす。

2民事保全法第十二条第一項及び第三項の規定の適用については、共通義務確認訴訟の管轄裁判所を本案の管轄裁判所とみなす。

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