(保全命令事件の管轄) 第十一条 保全命令の申立ては、日本の裁判所に本案の訴えを提起することができるとき、又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物が日本国内にあるときに限り、することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗