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交通政策基本法 第三十一条 (国民等の立場に立った施策の実施のための措置)

平成二十五年法律第九十二号法律
(国民等の立場に立った施策の実施のための措置)

第三十一条

国は、国民等の立場に立って、その意見を踏まえつつ交通に関する施策を講ずるため、国民等の意見を反映させるために必要な措置その他の措置を講ずるものとする。

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