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交通政策基本法 第三十条 (国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

平成二十五年法律第九十二号法律
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

第三十条

国は、交通に関する施策を国際的協調の下で推進することの重要性に鑑み、交通に関し、我が国に蓄積された技術及び知識が海外において活用されるように配慮しつつ、国際的な規格の標準化その他の国際的な連携の確保及び開発途上地域に対する技術協力その他の国際協力を推進するため、必要な施策を講ずるものとする。

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