条文くん法令検索 AIに質問する

交通政策基本法 第三十二条

平成二十五年法律第九十二号法律

第三十二条

地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施するものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「交通政策基本法第三十二条について教えてください」と聞く
← 第三十一条(国民等の立場に立った施策の実施のための措置) 交通政策基本法 目次