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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第十五条 (再生医療等に関する個人情報の保護)

平成二十五年法律第八十五号法律
(再生医療等に関する個人情報の保護)

第十五条

再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等に用いる細胞を提供する者及び再生医療等を受ける者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

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