(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う経過措置) 第九条 機構の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗