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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律
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独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第十条
平成二十五年法律第八十二号
法律
第十条
この法律の施行の際現に旧法
附則第四条第三項
に該当する者については、同項の規定は、なおその効力を有する。
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