第七条
施行日の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった機構の職員で、施行日に内閣共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えられた同法第三条第一項の規定により内閣(環境省を含む。)に属する職員並びに独立行政法人国立公文書館及び独立行政法人国立環境研究所の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(原子力規制委員会職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(機構の職員であった間に限る。)内閣共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。