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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二十条 (協議会の定める事項)

平成二十五年法律第六十五号法律
(協議会の定める事項)

第二十条

前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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