条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
› 第二十条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二十条 (協議会の定める事項)
平成二十五年法律第六十五号
法律
(協議会の定める事項)
第二十条
前三条
に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第二十条(協議会の定める事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
← 第十九条(秘密保持義務)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 目次
第二十一条(主務大臣) →