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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第二十一条 (主務大臣)
平成二十五年法律第六十五号
法律
(主務大臣)
第二十一条
この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 目次
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