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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第十九条 (秘密保持義務)
平成二十五年法律第六十五号
法律
(秘密保持義務)
第十九条
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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