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株式会社海外需要開拓支援機構法 第三条 (株式の政府保有)

平成二十五年法律第五十一号法律
(株式の政府保有)

第三条

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有していなければならない。

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機構の成立の日の属する事業年度の機構の予算については、第二十九条第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「その成立後遅滞なく」とする。

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