株式会社海外需要開拓支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
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この法律の施行の際現にその名称中に海外需要開拓支援機構という文字を使用している者については、第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。