第二十三条
経済産業大臣は、機構が対象事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。