条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社海外需要開拓支援機構法 第二十四条 (支援決定)

平成二十五年法律第五十一号法律
(支援決定)

第二十四条

機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。

2機構は、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

4事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社海外需要開拓支援機構法第二十四条(支援決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条 株式会社海外需要開拓支援機構法 目次 第二十五条(支援決定の撤回) →