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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十一条 (裁判所技官による診断等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(裁判所技官による診断等)

第八十一条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。

2第七十九条第二項から第四項までの規定は前項の診断について、前条の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について、それぞれ準用する。

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