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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第八十条 (家庭裁判所調査官の期日への立会い等)

平成二十五年法律第四十八号法律
(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)

第八十条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の返還申立事件の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。

2家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。

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