(受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)
第百十四条
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、子の返還申立事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が家庭裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。
2前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、子の返還申立事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が家庭裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。
2前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。